Suicaの払い戻しは本人じゃなくても出来る!?【必要な委任状の書き方を解説】
みなさんこんにちは、お金にまつわる○○をご紹介するナマケモノDiary。
今回は、Suicaの払い戻しを本人以外が行う場合、どうしたらよいのかについて解説します。
結論から申し上げますと、Suicaの払い戻しは【本人じゃなくても可能!】です。
どのような手順で代理人によるSuicaの払い戻しを行うのか、解説していきます。
Suicaの払い戻しに必要な3つのもの!
それではSuicaを本人以外が払い戻す場合、何が必要になるのでしょうか。
以下の3点すべてが必要になります。一つでもないと受け付けてもらえないので注意しましょう。
①記名式Suica本人の身分証明書
②払い戻しを実際に行う代理人の身分証明書
③委任状
自分で用意しないといけない!?委任状の書き方
Suicaの払い戻しには委任状が必要なことをご紹介しましたが、駅などで委任状を配っているわけではないようで、自分自身で委任状を作成しなければならないようです。
委任状の書き方については、上記のリンクを参考にさせていただきながら、Suicaの払い戻し用に内容を改変しまとめてみました…!
①題名(委任状)
②宛先(東日本旅客鉄道株式会社)
③代理人の情報(氏名・住所・連絡先・本人との関係)
④委任事項(私に係る、Suicaの払い戻しに関して、上記の者を私の代理人と定め、その権限を委任します。)
⑤作成年月日
⑥委任者の情報(氏名・住所・連絡先・押印)
※現在もハンコの省略が進められていますが、現時点では押印もあった方が良いと思われます。
まとめ
Suicaの払い戻しは、本人の身分証明書・代理人の身分証明書・委任状の3点をみどりの窓口に持っていくことで、代理人でも可能なことをご紹介しました。
なお、Suicaの払い戻しには220円の手数料がかかるため、残額をきっぷやコンビニでのお買い物で使い切ってから、みどりの窓口に持っていけば、デポジットの500円のみが返ってくることになります!